Skip to content

Location successfully changed to 日本語

フォローする

メールマガジン
Return to mob menu

キーワードで検索

ClientEarth

2026年1月31日

正義が根づくCOP30 3つの法的イニシアチブ

2025年のCOPは、いくつかの点で歴史的な節目に位置づけられます。パリ協定の採択から10年を迎えると同時に、初めてアマゾン地域で開催されるCOPとなります。アマゾンは、気候変動および生態系危機への対応において世界的に重要な役割を果たす地域であり、その地で議論が行われること自体に大きな意義があります。

また、今回のCOP30は、国際司法裁判所(ICJ)が「政府および企業には、気候危機による被害から人々と地球を守る法的義務がある」と確認した2025年7月の勧告的意見を受けて開かれる、初めての国際交渉の場となります。

「もはや従来通りのやり方は通用しない」──この認識が求められています。
気候危機に立ち向かい、汚染者に責任を問うため、地域社会を守り、生態系を保護するために、法は私たちが持つ最も強力な手段の一つです。

しかし一方で、世界では「気候偽情報(climate disinformation)」の拡散が進み、一部の指導者が、気候政策や国際枠組みからの離脱しており、気候危機に立ち向かうための行動の進展を妨げる要因となっています。

COP30において、クライアントアースは世界の指導者たちに次の三点を求めます。

  1. 気候偽情報の脅威を認識し、情報の信頼性を維持し、気候危機に立ち向かるための行動を守るために、法の力を使うこと
  2. ICJ勧告的意見を踏まえ、1.5℃目標に整合したNDC(国が決定する貢献)を国内法体系に明確に組み込むこと
  3. 企業の気候責任(Corporate Accountability)を担保するための法制度を確立・強化すること、そのためにCOP30のアクション・アジェンダを活用すること

本資料(PDF)について

本PDF「Justice Takes Root: Three Legal Imperatives at COP30」は、クライアントアースがCOP30に向けて各国政府および国際社会に求めるべき**三つの法的優先課題(legal imperatives)**を整理したものです。

この文書は、政策立案者、法律家、金融機関、そして企業のサステナビリティ担当者が、COP30が「目標提示」から「実装と履行」へと移行する局面にあることを理解するための基礎資料として機能することを意図しています。

要点

  • COP30は、気候危機と環境保護に関する法的義務をめぐる国際議論の新たな転換点となる。
  • 気候対策における「法の力」は一層強まる一方で、指導者による気候政策からの離脱と偽情報の拡散による情報の信頼性の強化が新たな課題として浮上している。
  • 政府および企業は、ICJの勧告的意見に対応し、科学的根拠と法的義務に基づき、1.5℃目標及びNDCに整合した国内法の整備を加速させる必要がある。